小樽の飲酒ひき逃げ 危険運転で懲役22年判決
悪質な飲酒運転による死亡事故を少しでも減らすため、危険運転致死罪を設けて刑罰を強化したのですが、なぜか検察庁も裁判所もこの適用に消極的であり、起訴する段階で適用を見送るケースが見られます
昨年7月、北海道小樽市で飲酒運転の車が女性4人をはね、3人を死亡1人に重傷を負わせたまま走り去るというひき逃げ事件がありました
事件から1年近く経って、ようやく公判が始まり、検察側は危険運転致死傷罪などで懲役22年を求刑し、裁判所も求刑通りの判決を言い渡しています
北海道小樽市で女性4人が死傷したひき逃げ事件の裁判員裁判が3日、札幌地裁(佐伯恒治裁判長)であり、検察側は自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた札幌市西区の元飲食店従業員で無職、海津雅英被告(32)に懲役22年を求刑し、結審した。判決は9日の予定。検察側は危険運転致死傷などの罪が成立しない場合、予備的訴因として自動車運転処罰法違反の過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)の罪の適用を求めており、この場合は懲役14年が相当と主張した。
起訴状によると、海津被告は2014年7月13日午後4時半ごろ、酒の影響で前方注視が困難な状態でRVを運転。市道を歩いていた岩見沢市の会社員、原野沙耶佳さん=当時(29)=ら3人をはねて死亡させ、1人に重傷を負わせて逃走したなどとしている。
(産経新聞の記事から引用)
公判で梅津被告は飲酒の結果として事故を起こしたのではないと否定し、「携帯電話を使っていたので脇見運転が原因」だと主張してきました
3人の命を奪っておいて、脇見運転(業務上過失致死傷罪)で済ませようするふてぶてしさに呆れます。ならばなぜ、現場から逃げたのでしょうか?
飲酒運転が発覚するのを怖れて、走り去ったのが現実でしょう
これは交通事故などではなく、犯罪です
梅津被告は業務上過失致死傷で懲役5年くらい、と踏んでいたの懲役22年の判決に大いに不満を抱いていると思われます。が、3人の命を奪った結果の重大さを直視するべきです
裁判所も検察庁も過去の判例にばかりとらわれず、結果の重大さを慮り、危険運転致死傷罪の適用をすすめてもらいたいものです
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