京都地裁 体罰教師の氏名公開を命じる判決
教師による不祥事(体罰、性犯罪)が連日のように報道されていますが、その報道では教師の氏名が伏せられたまま、というのが珍しくありません
メディアは警察、教育委員会、学校が教師の氏名を公表しない限り、取材でその氏名を特定していても報じない方針のようです
確かに何を報じて、何を報じないかはメディアの決めることですが、それでよいのかという疑問がつきまといます
京都では体罰を行った教師の氏名を非開示、とした市の教育委員会を相手取った裁判の判決があり、教師の氏名を開示すべしと命じています。これは画期的な判断です
城陽市教委に体罰教師の実名公開命じる 京都地裁判決
京都府城陽市の市立小中学校での体罰行為報告書の情報開示請求に対し、市教委が教師の氏名などの情報を不開示にしたのは不当として、同市内のNPO法人「行政監視機構」が不開示部分の取り消しを求めた訴訟の判決が19日、京都地裁であり、神山隆一裁判長は「公務員の職務の遂行に関する情報で、不開示情報に該当しない」として、氏名や年齢などの公開を命じた。
判決文によると、平成23年8月、同法人が市教委に公開請求した11〜22年度の体罰報告書について、市教委は体罰を行った教師の名前や年齢などを非公開にして開示したとしている。
市教委は教師の氏名などを公開すると「他の情報と照合することで、被害生徒を特定される恐れがある」などと主張していたが、神山裁判長は、「直ちに特定されることにはならない」などと退けた。
市教委は、「主文を見ておらず、詳細なコメントはできないが、判決を真摯(しんし)に受け止め対応を検討する」としている。
(産経新聞の記事より引用)
前例踏襲がまかり通る日本の行政にあって、公務員の立場は手厚く保護されており、教師や警察官の不祥事でもその氏名が公表されないケースが多数を占めています
特に教師の場合、体罰によって処分を受けた前歴があるか否かは保護者の関心事であり、これを公開する意義はきわめて大きいと言えます。同時に体罰を繰り返して処分を受けながらも、教師として居座っている者に対しては大きなプレッシャーでしょう
体罰が発覚して教育委員会からの処分を受けたにも関わらず、体罰を繰り返し生徒を自殺に追い込む教師もいるわけであり、氏名の公表は「見えない教育行政」の可視化につながります
「これでは現場の教師がやりにくくなる」と懸念する人もいるのかもしれません
しかし、体罰の事実を隠蔽してもらわないと教育現場に立てない教師、など不要であり、擁護する必要があるのでしょうか?
公務員は公人としての性格を有するのですから、氏名を隠すのは極めて限定的な事案に留め、原則公開であるべきだと考えます
もちろん、今回の判例によってすべてのケースで体罰教師の氏名が公開されるわけではなく、あくまで請求事案ごとに教育委員会が判断するのが原則です。しかし、判例は重きをなすため、氏名公開の請求があって教育委員会が拒めば裁判になり、敗訴した上で公開せざるを得なくなるのですから、従来のように非公開で押し通せなくなるというのは朗報です
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