わいせつ目的誘拐の警察官に執行猶予判決

5月に当ブログで取り上げた、群馬県警巡査による小学4年生の女児をわいせつ目的で誘拐しようとして未遂に終わった事件で、判決公判がありました
予想通りの執行猶予付き判決が下されたわけですが、本当にこれで良かったとは思えません
以下、産経新聞の記事から引用します


当時小学4年の女児を誘拐しようとしたとして、わいせつ目的誘拐未遂の罪に問われた元群馬県警巡査、秋山暢大(のぶひろ)被告(24)の判決公判が5日、前橋地裁で開かれ、高山光明裁判長は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
判決理由で高山裁判長は「警察官の地位を利用し誘拐しようとした。わいせつ行為がしたいという動機に酌量の余地はなく悪質」とし、「社会秩序を維持すべき警察官という立場で犯行を決意したことは厳しい非難に値する」と指摘した。一方で「乗車を拒否した女児をむりやり連れ込んだりせず、その場から立ち去った。深く反省している」と執行猶予の理由を述べた。
判決によると、秋山被告は1月15日午後、学校から帰宅した女児に「お父さんが交通事故に遭ったから、一緒に病院まで来てくれないか」と嘘を言い、わいせつ目的で車に乗せて誘拐しようとした。
群馬県警は2月に未成年者誘拐未遂容疑で逮捕したが、前橋地検は3月11日、わいせつ目的誘拐未遂罪に切り替えて起訴。県警は同日、懲戒免職処分にしていた。
被告側の弁護人によると、控訴はしない方針。


被告も弁護人も執行猶予判決は狙い通りであり、満足なのでしょう
検察側は論告求刑で、秋山被告が氏名や家族構成などが記載された巡回連絡カードを使って女児や父親の名前を把握した点を挙げ「職務上知り得た情報を悪用した悪質な犯行だ」と指摘していました
対する弁護側は「(わいせつ目的は)将来の願望・妄想で、具体的な犯行計画を想定していたわけではない」と執行猶予付きの判決を求めていました
が、秋山被告が女児の誘拐という具体的な行動に踏み出した時点で、それは計画的な犯行とみなすべきであり、それを「将来の願望・妄想」にすぎないと主張する弁護人の言い分は荒唐無稽です
誘拐が未遂であり、懲戒免職処分をすでに受けているため執行猶予付き判決となったのですが、これで秋山被告は本当に反省し、再犯に至らず過ごせるのかは大いに疑問です
小学生の女子児童を性欲の対象とする異常性を本人が真正面から認めようとせず、「たまたま」とか、「偶然」などと軽視するパターンは珍しくありません。これは性犯罪を繰り返す異常者に共通した傾向です
自身の異常な性癖が問題だと自覚しているならば、その衝動をどうにかして抑えようともするでしょうし、専門的な治療を受けようともするでしょう
しかし、自覚を欠いた性犯罪者にはそんな選択はありません
秋山被告は、「女子中学生と30代男性が恋愛する電子書籍を読んで感化され、抑えきれなくなった」と取り調べの中で供述していたそうですが、それも本当かどうかは疑わしく思えます
警察官という身分を失った結果、その性衝動に歯止めが効かなくなり再犯に至る危険が増すと懸念するわけですが、どうでしょうか?

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