三重・中学生殺人を考える5 懲役5年以上9年以下

当時高校生だった少年が女子中学生を暴行目的で襲い、殺害した三重県朝日町の事件で、三重地方裁判所は懲役5年以上9年以下の不定期刑の判決を下したと報じられています


三重県朝日町の空き地で2013年8月に中学3年の女子生徒(当時15歳)を襲って窒息死させたとして、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決で、津地裁は24日、懲役5年以上9年以下(求刑・懲役5年以上10年以下)の不定期刑を言い渡した。
増田啓祐裁判長は「犯行は悪質で、少年に責任の重さを自覚させるのが相当」と述べた。
公判で、少年は起訴事実を認め、刑事処分の是非や量刑が争点となった。弁護側は「矯正には少年院での処遇が必要」と主張し、少年法に基づいて家裁で審理するよう求めたが、増田裁判長は「強い力で女子生徒の鼻や口を手で塞いで意識を失わせ、無抵抗状態にして暴行した」と犯行の凶悪性と悪質性を重視。矯正の可能性があるという事情を踏まえても、刑事処分が相当と判断した。量刑についても「事件は強制わいせつ致死事件の中でも相当悪質だ」と指摘した。
(読売新聞の記事より引用)


過去の判例に照らせば妥当な量刑なのでしょう。しかし、被害者遺族にとっては何とも腑に落ちない結果だったのではないでしょうか?
前回のブログの記事で、被害者の父親が出廷し被告人に犯行当時の状況を直接質問したものの、「記憶にない」と答えるのみで真摯な反省の態度は見えなかったと書きました
2013年8月の犯行であり、それから逮捕を経て裁判まで十分すぎるほどの時間があったと言えるのに、自らの犯行と向き合い内省を深める時間はほとんどなかったのでしょう。もっぱら自分の処分がどうなるか、くよくよ考えるのに時間を費やしていたのかもしれません
さて、この事件のように人の命を奪い、人生を踏みにじっておいて懲役5年(早ければ5年の服役で仮釈放の対象)というのは随分と間尺に合わない気がします
少年であろうと成人であろうと、人の命を奪う犯罪の場合は最低でも懲役10年以上の量刑を科すべきではないかと思います
話が逸れますが、弁護士や人権団体の中には「死刑制度があっても残虐な犯罪はなくならない。よって、死刑は犯罪の抑止力にはならない。死刑は廃止すべきだ」と主張する者がいます
しかし、この類の主張は詭弁であり、死刑は犯罪抑止のためだけに存在する制度ではありません
懲役刑の場合も犯罪の抑止より、犯行の対価として応報の量刑を科すとの考えがあります。人の命を奪った報いが懲役5年や6年というのは軽すぎでしょう

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