韓国人歌手 羽田で入国拒否され激怒

竹島に上陸して新曲を発表するなど、竹島を韓国の領土だとアピールする活動を積極的に行なってきた韓国人歌手イ・スンチョルが今月9日、アシアナ航空の便で羽田空港に到着したものの、日本の入国審査で入国が認められず帰国を余儀なくされたと報じられています
イ・スンチョルは不当な扱いを受けたと憤っていますが、入国を認めるかどうかは日本側の判断であり、「入国して当然」であるとするイ・スンチョルの言い分は大間違いでしょう
以下、J-CASTニュースの記事を引用します


韓国人歌手のイ・スンチョルさんは母国のみならず、日本でも2006年に「RUI」の名でデビューし、人気ドラマのエンディング曲を歌うなど活動していた。複数の韓国メディアによると2014年11月9日、東京・羽田空港に到着して入国審査を受けたが、入管職員が詳しい説明をしないまま4時間ほど待機させた。理由を尋ねると「最近出た記事のため」と言われたが、これはイさんが8月に竹島を訪問し、合唱団と共に公演した模様が報道されたことを指しているそうだ。記事ではこの行為を日本側が問題視し、入国させなかったのではないかと結論づけている。
法務省が2014年3月18日に発表した統計によると、2013年に日本上陸を拒否さた外国人の数は2859人。国籍別では韓国が683人で最多だ。理由で最も多いのが「入国目的に疑義のある事案」で56.7%、次いで「上陸拒否事由該当事案」が25.1%となっている。イさんも、いずれかに該当したのだろうか。
イさんが「不当な仕打ちだ」と入管職員に抗議すると、今度は過去に大麻を吸引して拘束されたことを持ち出されたという。だが、事件後に日本には15回訪れ、いずれも入国に問題はなかった。今回だけ許可されないのは納得できないと反発した。結局入国を諦め、そのまま韓国に戻ったそうだ。
(以下、略)


イ・スンチョルはこれまで15回訪日し、入国を認められたのだから今回も入国を拒否する理由はないはずだと主張し、「竹島を巡る活動で日本政府から敵視されたため」と決めつけています
そうやって自分が日本政府に目をつけられた大物、とアピールしたいのでしょう
出入国管理法では過去に犯罪歴のある人間の入国を認めないと明記していますし、さらに第5条1項14号には「前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」は入国を認めないとも書かれています
イ・スンチョルは法律など読んでもおらず、知らないまま「日本政府から不当な扱いを受けた。独島(竹島)に関する自分の活動が日本政府を怒らせたのだろう」とアピールすることで、「愛国の士」を演じ、韓国社会から喝采を受けるつもりだと推測されます
上記のJ-CASTニュースの記事によれば、「法務省が2014年3月18日に発表した統計によると、2013年に日本上陸を拒否された外国人の数は2859人。国籍別では韓国が683人で最多だ。理由で最も多いのが『入国目的に疑義のある事案』で56.7%、次いで『上陸拒否事由該当事案』が25.1%となっている」とあり、入国を拒否される事案が決して珍しいものではないのは明らかです
観光目的で入国しておきながら売春をしたり、滞在期限を超過して不法滞在した人物も入国を拒否されます。過去には韓国人歌手が観光目的で入国しておきながら、歌手としての営業活動をしたとして問題視された事案もありました
入国審査ではねられた理由は開示されませんので真相は不明ですが、日本の利益にならない人物の入国を拒絶するのは当然であり、今回の対応は妥当なものであったと考えます

(関連記事)
教科書検定を批判する東京新聞の社説
法務省がシー・シェパード活動家の入国を拒否
「嫌韓は日本人の自信喪失」と主張する京都大教授
竹島での観光施設建設を取りやめた韓国政府
島根地裁 韓国人の竹島訴訟を門前払い
教科書に竹島、尖閣を「領土」と明記
NHK動画をパクって竹島領有権を宣伝する韓国
「竹島の日」に韓国が抗議
韓国大統領「竹島訪問日本が右傾化したから」発言
「竹島の日」見送りは誤ったメッセージの発信
週刊朝日「日本の領土主張こそが問題だ」と日本を批判
竹島問題 韓国メディアの稚拙な主張
韓国大統領の竹島訪問 日本はあらゆる対抗措置を
韓国メディア「韓日関係悪化は日本のせい」としか書けない論説
日本の制韓論を警戒する韓国
ウォン高に揺れる韓国 日本への恨み節
「日本の鎖国主義を罰せよ」と書く韓国メディア
新大久保韓流タウンの衰退を嘆く韓国メディア
韓国メディアの安倍首相叩きとその屁理屈
韓国新大統領「被害者と加害者」を強調 反日路線継承
K-POP 今年は日本で儲けるニダ


詳説 入管法の実務-入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例-
新日本法規出版
山脇 康嗣

amazon.co.jpで買う
Amazonアソシエイト by 詳説 入管法の実務-入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例- の詳しい情報を見る / ウェブリブログ商品ポータル


この記事へのトラックバック