松戸女子大生殺人事件を考える5 高裁では無期懲役

平成21年に千葉県松戸市で千葉大学の学生だった荻野友花里さん(当時21歳)が殺害され、部屋が放火された事件の控訴審判決がありました
1審である千葉地方裁判所は死刑判決を言い渡していたのですが、2審の東京高等裁判所はこれを破棄して無期懲役の判決を言い渡しています


松戸市で2009年、千葉大4年の荻野友花里さん=当時(21)=を殺害したとして強盗殺人罪などに問われた無職、竪山辰美被告(52)の控訴審判決で、東京高裁(村瀬均裁判長)は8日、「殺害被害者が1人で計画性がなく、死刑選択は誤りだ」と判断、死刑とした一審千葉地裁の裁判員裁判判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。裁判員裁判の死刑判決破棄は6月の東京高裁に続き2例目。1例目も村瀬裁判長だった。
村瀬裁判長はまず「先例では、殺害された被害者が1人の強盗殺人で計画性がない場合、死刑が選択されない傾向がある」と指摘。荻野さん殺害について「荻野さん宅に侵入して物色中、帰宅した荻野さんに包丁を示して現金などを奪った」との経緯は認めたが「金品を要求した時点で殺意はなく、殺害直前の経緯や動機が不明だ」と述べ、計画性を否定した。
一審判決は、竪山被告がこの事件の前後に強盗致傷や強盗強姦(ごうかん)事件などを繰り返した経緯と、複数の前科があることを重視した。しかし村瀬裁判長は「刑事責任の重大さを根拠付ける事情だが、人の生命を奪って目的を達成しようとした犯行ではない」として、死刑を選択する要素にはならないと判断した。
その上で「裁判員と裁判官が評議を尽くした結果だが、刑の選択に誤りがある以上、破棄は免れない」と結論付けた。
(千葉日報の記事から引用)


事件当初、被害者である荻野さんがキャバクラでアルバイトをしていた事実ばかりが大きく報道され、「派手好きで遊んでいる女子大生」とのイメージが流布されました。その一方、犯人である竪山辰美被告についてはメディアがあまり注目しなかったという、実に不公平な扱いでした
竪山辰美被告は強盗傷害事件で網走刑務所に服役し(2度目の服役です)、出所から2ヵ月の間に別の強盗強姦事件を起こした上で本件の殺人、放火事件に至っています(2ヵ月で計8件の犯行という凶悪さです)
これだけ凶悪な犯行を短期間で繰り返しているのですから、1審の死刑判決は極めて妥当な判断でしょう
東京高等裁判所が1審判決を破棄した理由は、「殺害された被害者は1人で、犯行に計画性はない。同種事件で死刑がなかった過去の例からすると、死刑の選択がやむを得ないとは言えない」という、過去の判例に即した判断をすべきと立場によるものです
ただし、東京高裁が、「竪山被告は殺意を持って荻野さんの胸を包丁で刺すなどして殺害した」と認めたものの、荻野さんの部屋に侵入したのは金品を盗むためであり、計画的な犯行ではなかったと決めつけているところが問題です
被害者である荻野さんは殺害されており、何も証言できません
竪山被告の狙いが金品を盗むためであったとする裁判官の判断は間違いで、強姦目的で部屋に侵入したと考えるのが妥当です
金品だけを盗みたいのなら昼間、留守宅に侵入すればよいのであり、在宅時を狙う必要はありません。若い女性を強姦し、蹂躙した上で金を奪おうと侵入したと判断すべきでしょう
その意味では十分に計画的で悪質な犯行です
過去の判例どおりの量刑を言い渡すのが裁判なら、裁判員も裁判官も必要ありません。機械でもできます
最高裁でこの東京高裁の判決が否定されるよう期待します

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