練馬で小学生を切りつける通り魔事件
6月28日の午後、東京都練馬区大泉で下校しようとした小学生に47歳の男がナイフで襲いかかり、3人の児童が首や右肘などに重軽傷を負ったと報じられています
現場から車で逃走した男は、埼玉県内で警察に身柄を確保されました
(引用元の記事が削除されました)
記事にも書かれているように男には精神病の疑いがあり、責任能力が問題とされます
現在の刑法は心神耗弱や心神喪失の状態にあったと見なされる犯罪者について刑罰に問えないか、刑罰を軽減するよう定めています
しかし、このやり方が絶対というわけではありません
殺人事件や複数人を負傷させる重大事件(てんかん患者が車の運転中に意識を喪失して大勢の人間を死傷させる事件など)の場合、心神喪失であろうと心神耗弱であろうと、結果に対して責任を問うべきではないかと考えます
今回の事件で犯人が精神異常であったとしても、複数の刃物を所持して児童に
切りつけ重傷を負わせた事実は歴然であり、殺意があったものと認められます
ならば刑法を改正してでも罪に問うべきでしょう。無罪放免はあり得ません
「精神障害者を懲役刑にしても無意味だ」との主張を耳にします
しかし、本当に無駄なのでしょうか?
死刑を課すことで、精神障害者でも死をもって罪を償うことはできるわけですから、まったく無駄と決めつけられるものではありません
あるいは10年、20年の懲役刑で社会から隔離できれば、異常性欲者が性犯罪を繰り返す危険を排除できるわけで、効果はあります
精神障害者に刑罰を課さない、あるいは刑を減免する現行の制度が社会の要請にこたえるものではないのなら、刑法を改正するべきだと自分は思うのです
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