亀岡暴走事故 被告が判決を不服として控訴
京都府亀岡市で登校中の小学生の列に車で突っ込み、引率の保護者を含む3人を死亡させ、7人に重軽傷を負わせた事件で、運転していた被告少年に懲役5年以上8年以下(求刑・懲役5年以上10年以下)の不定期刑の判決を言い渡されたと、先日当ブログで取り上げました
しかし、被告少年は上記の実刑判決を不服として、3月1日に大阪高等裁判所に控訴したと報じられています
(引用元記事が削除されました)
3人の命を奪うという重大な事故を起こしたにも関わらず、懲役5年以上8年以下の不定期刑は重すぎると言いたいようです
そこに真摯な反省があるとは感じられません
暴走族を結成して遊び呆けていた少年ですから、頭が悪すぎて反省もできないのか、と思ってしまいます
彼の身の回りには、教え、諭し、導くような人格の持ち主はいないのでしょう
事故の結果を受け止めるのならば潔く刑に服するべきであり、「未成年だから保護処分が当然。少年院送致でも2年くらいで出れるはず」と甘い考えにすがっているように見えます
被害者家族への謝罪や、損害賠償に誠実に取り組む気があるのかさえ疑問です
前にも述べたので簡単に済ませますが、本来ならば危険運転致死罪を適用し懲役20年の実刑を言い渡してしかるべき事件です
これだけ悪質な事件にも関わらず、懲役5年以上8年以下の不定期刑の判決なのですから、誰もが「軽すぎる」と感じるでしょう
控訴審でいまさらながら「事件は保護処分が相当」との判断が下されるわけもないのですが、甘い見通しを被告に吹き込む弁護士もどうか、と言いたくなります
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