亀岡暴走事故 懲役5年以上8年以下の実刑判決

どのような事件、事故も時間の経過とともに風化し、人々の記憶から消えてしまうのが常です
しかし、被害者遺族にとっては決して忘れられない出来事であり、特に我が子を失った親としては、亡き子の成長をああだろうか、こうだろうかと夢想しつつもそれがかなわない辛さを何百万回と噛み締めなければなりません
その辛さ、悲しみは決して消えないのです
平成24年4月、京都府亀岡市で当時19歳の少年が無免許で軽乗用車を走らせ、集団登校中の小学生と引率の保護者の列に突っ込み、3人が死亡、7人が重軽傷を負った事故で、京都地方裁判所の判決が下されました
この事故でも危険運転致死罪の適用は見送られ、自動車運転過失致死罪で起訴されていました


「目先の楽しみ優先し、交通ルール無視した」 運転少年に懲役5年以上8年以下

判決内容は記事にあるとおりですが、何とも釈然としない裁判でした
この19歳の少年とグループが無免許運転を繰り返していた事実があり、その野放図な行動が事故につながったのは誰の目にも明らかです
しかし、裁判では少年の過去の無免許運転の事実は認定したものの、「事故との因果関係はない」と言い切っています
裁判官はどこを見ているのか、と言いたくなります
さらに3人を死亡させ、7人に重軽傷を負わせたという事故の重大性を鑑みれば、危険運転致死として裁くべき事件です
厳密な法の解釈によれば、これだけの事故でも危険運転致死罪の構成要件に該当しないと言うのですから、何のための法律なのかと絶句してしまいます
こんな事故を起こさないために、危険な運転によって重大な結果を招いた犯罪者を裁くため法律があるはずなのに
被害者遺族の無念はこの判決で晴れるはずもなく、諦めもつくはずもなく、ただ虚しいだけなのかもしれません
法制審議会(法相の諮問機関)はこの事故を受けて、無免許運転による重大な事故を想定し、危険運転罪(最高刑懲役20年)と自動車運転過失罪(同7年)の中間にあたる新たな刑罰(最高刑15年)を設定する案をまとめた、と報道されています
しかし、法律をいじくり回し、新たな刑罰をいくつも設けるのが妥当なのかと思ってしまいます
運転者の過失か故意かに関わらず、結果の重大さ、死傷者の数、社会に与える影響をもって裁くべきだと考えるのですが

(関連記事)
亀岡暴走事故 被告が判決を不服として控訴
ゲーム感覚
亀岡暴走事故 小学校教頭が電話番号を漏らす
無免許運転で児童の列に突っ込む 懲役は7年前後
亀岡暴走事故 被害者の近況と少年法
祇園暴走事故 損害賠償請求裁判
京都の暴走事故 てんかん患者が運転
飲酒運転で幼児3人死亡事故 懲役20年確定へ
クレーン車事故で児童6人死亡 運転手は「てんかん」の持病
クレーン車事故を考える2 「てんかん」隠していたと母親が謝罪
クレーン車事故で運転手起訴 危険運転致死罪は見送り
クレーン車事故 6人殺害して懲役7年の求刑
中国人女ひき逃げで逮捕 5人死傷
浜松中国人ひき逃げ事故 同乗の夫も書類送検
浜松暴走死事件 中国人被告に懲役8年判決
小樽の飲酒ひき逃げ 危険運転で懲役22年判決
小樽市3人死亡事故で最高裁判決 懲役22年確定
前橋女子高生渋滞事故 運転の固執した85歳
大津園児死傷裁判 被告が主張変更で判決延期
つがる4人死亡事故 懲役20年判決
鴻巣4人死傷事故 元高校生に不定期刑求刑
鴻巣4人死傷事故 少年に懲役2年以上3年以下判決
飲酒運転トラックが小学生の列に突っ込む 千葉



この記事へのトラックバック