ベルギーの連続少女監禁事件の受刑者が釈放?
1996年8月、マルク・デュトルーとその妻が14歳の少女を誘拐して自宅に監禁した容疑で逮捕されてのですが、捜査の結果、デュトルー容疑者と妻は6人もの少女を次々と誘拐しては監禁し、性的暴行を加えていた事実が判明して世間を震撼させました
これがいわゆる「サビーヌ・ダルデンヌ事件」です
被害者である少女が実名で手記を発表したため、そう呼ばれています
デュトルー容疑者は裁判で終身刑を言い渡されていたのですが、早期釈放を求める裁判を起こしており、2月18日に裁判所は「再犯の恐れが高く社会復帰の見込みは全くない」と判断し訴えを退けました
(引用元記事が削除されました)
記事にもあるようにデュトルー容疑者はこの事件の前にも、「少女5人を誘拐して性的暴行を加えた罪で禁固13年の判決を受けて服役したものの、わずか3年後の1992年に釈放されていた」のであり、性犯罪に対する処罰があまりに緩すぎると批判が起こりました
さすがにベルギーの裁判所も、重大な犯罪を犯して終身刑を言い渡された受刑者を15年程度で仮釈放したりはしないと思うのですが、どうなのでしょうか?
それともベルギーでは当たり前のように、終身刑の受刑者でも15年ほど服役すれば早々と仮釈放される仕組みになっているのでしょうか?
終身刑の受刑者が増えすぎ、刑務所の経費が膨れ上がって財政を圧迫しているため仮釈放を進めている、というのがベルギー政府の言い分です
終身刑なら死ぬまで刑務所に服役しているものと思っている人も日本では多いわけで、そのため「死刑に替えて終身刑を導入すべき」との主張もあったりします
さて、デュトルー受刑者の場合、位置情報を報せる電子装置をつけるという当局の監視下にある状態で自宅での生活するという、代理刑罰の形で終身刑の執行を受けるというものです
が、これは刑務所に拘禁されているのとはまったく違いますし、デュトルー受刑者が再び性犯罪に走るのを止められません
電子装置はあくまで位置情報を報せるだけであって、犯罪抑止の機能などはないのです
何よりデュトルー受刑者自身反省などしておらず、少女たちを襲ってやろうと欲望をたぎらせているのは明らかです
日本の死刑制度を批判するEUですが、犯罪者に寛容すぎる自らの刑罰制度こそ見直すべきではないかと言いたくなります
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