中国人容疑者を射殺した警官に正当防衛判決
前にも取り上げた事件ですが、栃木県で現金自動支払機を狙ったと見られる中国人窃盗団の男に向け発砲し、死亡させた警察官に対する付審判請求の控訴審判決で、東京高等裁判所は警察官の正当防衛を認め、無罪とする判決を下しました
発砲の警官、二審も無罪 正当防衛認める 中国人死亡
朝日新聞では死亡した中国人を「羅成(ルオ・チェン)さん(当時38)」と書いています
これではまるで善良な市民が、警察官による警告なしの発砲で殺害されたかのような扱いです
善良な市民どころか、中国人窃盗団のメンバーであり犯罪者なのですが
この事件の概要を改めて書き記しておくと、以下のようになります
巡査は午後4時40分ごろ、死亡した男と別の男の計2人が、近くにある農協の現金自動預け払い機周辺で不審な行動をしているのを見つけ、職務質問しようとした。
男が巡査の腰に体当たりして左手で拳銃を奪おうとしたうえ、民家の庭先から石灯籠を持ち出してきたため、警告の上で発砲したという。 もう1人の男は逃走したが、午後9時15分に入管難民法違反(不法残留)の現行犯で逮捕された。福島県在住の中国籍の男(37)とみられる。
善良な市民なら警察官の職務質問を拒否して逃げたり、ましてや拳銃を奪おうとはしません
死亡した中国人は中国人民解放軍の元兵士で、日本へは企業研修目的で来たようですが、すでに滞在期限が切れて不法滞在状態だったと報じているメディアもあります
そして警察官に対して石灯籠で殴りかかるという行為に及んだのは、現金自動支払機を狙った犯行が露見したと思い込んだためでしょう
さて、刑事事件としては紹介したように警察官の発砲は正当防衛にあたるとして無罪の判決が高等裁判所でも示されたのですが、民事の損害賠償請求では高等裁判所が請求を認める逆転判決(5000万円の損害賠償請求に対し1000万円を支払うよう命じる内容)を下しています
刑事裁判と民事裁判はそれぞれ独立して争われるものですから、判断が分かれるケースもあります
当然、最高裁にまで持ち込まれるのでしょうから、そこでどのような判断が下されるのか注目されます
中国人窃盗団を射殺しても損害賠償が請求されるようでは、日本の治安は守れません
そして、中国人の犯罪者を善良な市民であるかのように扱う朝日新聞の報道姿勢も異常です
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