千葉東金女児殺害事件を考える2 責任応力を認定
千葉県東金市で保育園児(5歳)を殺害、遺棄したとして、殺人罪などに問われた勝木諒被告(24)の判決公判があり、懲役15年が言い渡されました
弁護側の主張である「自分を防御できるコミュニケーション能力がない。訴訟能力があるとしても、犯行時はパニック状態で、善悪の判断能力が減退していた」との見解は退けられた形です
5歳の幼児の命を奪う残虐な犯行ですから、責任が問われるのは当然です
幼児を無理やり自宅に連れて行き、そのため幼児から「帰りたい、ばか」といわれたため激昂し、自宅内の浴槽に沈めて殺害したものであり、同情の余地はありません
幼児の発した「帰りたい、ばか」という発言は不安に怯えるこどもの叫びとして当然であり、藤木被告の犯行をその発言のせいにするのは間違いでしょう
と、ここまでは報道された記事のとおりなのですが、この東金事件は足利事件と同じく冤罪である可能性が濃厚だと騒がれていました。藤木被告の弁護人も会見で、「藤木被告の犯行は不可能」だと主張し、無罪を勝ち取ると宣言していたほどです
東金幼女殺人、警察・検察・マスコミでデッチ上げの疑い濃厚
しかし、実際の公判では犯罪事実そのものについて争いはなく、無罪の主張もしませんでした。上記の記事で、「無罪」を主張していた副島弁護士は途中で被告の弁護を降りてしまい、弁護団の方針が180度転換してしまったようです
冤罪だと主張しておいて、その裁判を途中で投げ出す弁護士の行動は不可解ですし、その後の弁護団の方針(藤木被告が被害者を殺害した事実は認めるが、知的障害があるため責任能力は問えないはず。公判中止を求めよう)も疑問です
どこかのメディアがこの辺りの経緯をきちんと取材し、報道してくれればよいのですが
本当に冤罪だと言うのならなぜその線で裁判を戦わなかったのか、不思議です
冤罪だとする主張の根拠の1つは、体重18キロの女児を抱きかかえて300メートル運ぶのは困難、というものです。しかし、殺害した後、女児の遺体を背中でおんぶすれば300メートル運ぶのはさほど困難ではありません。こどものいる親なら誰でも当たり前のようにやっていることです
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