西淀川虐待死事件 内夫に懲役12年の判決
大阪市西淀川区で小学生の女子児童が親から繰り返し暴行、虐待を受けた末に衰弱死した事件で、虐待を主導した内縁の夫小林康浩被告に懲役12年の判決が下された、と報じられています
検察の求刑は懲役17年でしたが、裁判官は「相当重い求刑の説得的な説明が尽くされなかった」と妙な理屈を並べて大幅に割り引いた判決になっています
つまり裁判官は、「こどもの虐待死なら懲役12年が相場であり、それを超えて17年を求刑するだけの理由がこの事件にはない」という考えなのでしょう
単なる量刑の相場の問題として扱われるのは大いに問題です
凄惨な暴行、虐待の末に命を落とした松本聖香さんに対し、「あんたの命の価値は懲役12年分くらいしかないのだ」と言い放っているのも同然です
被告は最後まで、「しつけだった」と主張していたようですので、反省もしていなければ悔悛の情も見せなかったのでしょう。自分の鬼畜な所業を反省していたのなら求刑を大幅に割り引く裁判官の判断も容認できますが、まったく反省をしていない被告にこれほど甘い判決を下すのは納得できません
この裁判は裁判員がいたわけですが、裁判員たちはこの裁判官の主張に同意できたのでしょうか?
先に判決のあった母親については検察の求刑が懲役12年でしたが、「(虐待を)主導したとは言えない」との理由で大幅に割り引いて懲役8年6月の刑を言い渡しています
まったく救いのない事件であり、さらに不可解な判決が不快感を募らせます
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