性犯罪の再犯防止論議

性犯罪を繰り返す者にどう対処するべきか、産経新聞が特集を組んでいます
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100207/crm1002071803011-n1.htm

議論の方向としては、刑務所に服役させている間に認知療法を中心とした更生プログラ

ムを実施し、仮釈放後は保護観察所が指導を継続するという現在の試みを踏まえ、そ

の拡大・充実を図るべきというものです

しかし、議論で欠けているものがあります。それは性犯罪で再び逮捕・起訴された者に

対する厳罰化の是非です

沼津市の建設作業員A被告(43)は女性を暴行した上で殺害した容疑で裁判を受けて

いますが、この男は1994年にも17歳の女子高生を拉致して強姦し服役しています。

さらに1997年にも19歳の女子会社員を強姦して服役しており、今回が3回目の犯行

になります

強姦で2度服役しているにも関わらず、今回強姦殺人の事件を起こしたわけです

アメリカには3回目の逮捕で終身刑に処す、という制度があります。その結果終身刑の

受刑者が激増してしまい刑務所は満員状態ですが、厳罰化により再犯抑止を狙ったも

のとして明確な意味をもっています

日本の法律学者は犯罪者の人権侵害とか、法の下の平等に反するなどと主張し、性

犯罪者に対する厳罰化には反対するのでしょう。しかし、2度目の犯行で逮捕・起訴さ

れた者に相当期間刑期を加算し、より重い刑罰を科すという手も考慮すべきです

強姦で逮捕されても初犯なら懲役2年かそこらで、2度目の犯行でも懲役4年では懲ら

しめになりません。2度目の犯行なら自動的に懲役期間を10年加算し、3度目の犯行

なら20年を加算、4度目なら30年を加算させ仮釈放は与えないようにします

もちろん厳罰化だけで再犯の阻止はできませんが、受刑者への教育的なプログラムだ

けで再犯の阻止ができるとも思えません

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藤岡 淳子

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