和歌山毒入りカレー事件判決 その後
判決に関して書かれたいくつかのブログを読みましたが、誤解している人がいるようなので書き足しま
判決後、テレビのニュース番組では大学で法律を学ぶ学生をつかまえて、「状況証拠だけで死刑判決を出すことについて賛成か、反対か」と質問をしていました
この質問自体、「和歌山毒入りカレー事件は状況証拠しかないのに死刑判決を出した」との前提に立ったものです
法律を学んでいる学生といえども、この事件の裁判の細部まで熟知しているわけではありませんから、こうした誘導尋問にひっかかるのは無理もありません
この裁判が「状況証拠だけで死刑」という報道はかなり強引なこじつけです
法律専門家の中にも、林宅内で見つかったプラスチック容器内のヒ素とカレーに混入されたヒ素が同一のものであるとする「証拠」を重視し、判決を妥当とする意見があります
「状況証拠だけで物的証拠はない」との報道を鵜呑みにするのは早計にすぎます
また、「疑わしきは被告人の利益に」という法理を過大視している人もいるわけですが、これも犯人だと推定できる合理的な理由・根拠があれば有罪判決を下せるわけですし、現にそうした判決もあります
つまり、「疑わしきは被告人の利益に」という法理は、「一片でも疑いの余地があるなら無罪にすべき」だとするルールではないのです
以下のブログのように死刑反対の立場から、「一片でも疑いの余地があるなら無罪」だと決めつけていたりもしますが
もし林真須美被告が無罪だというなら、一審の裁判で黙秘を貫いたのはなぜでしょうか?
無罪だと主張するなら、法廷の場でこそ積極的に自分の無罪を主張すべきだったのでは?
検察側がどのような立証をするのか、それを見極めない限り迂闊には何も言えないと判断したためではないのでしょうか
当然、弁護人は黙秘をするリスクについても説明したはずですし、「積極的に反論し、無実と主張すべきだ」と説得したはずです
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